紀州中央農業協同組合青年部規約
【名称・事務局】
第1条
この組織は、紀州中央農業協同組合青年部(以下青年部と言う)と称し、
経済部に事務局を置く。
【目的】
第2条
この青年部は部員相互の連絡提携により協同意識の高揚を図り、
農協運動の実践活動を通じ、積極的に農協と協力し生産技術の改善、
生活文化の向上を図ることを目的とする。
【事業】
第3条
この青年部は第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 農協意識の高揚と農協運動の推進に関すること
2 部員の教養、知識の向上に関すること
3 農業技術の研究及び農業経営改善に関すること
4 生活文化の向上に関すること
5 農政問題の研究、調査並びに実践に関すること
6 各種講習会、研究会の開催
7 関係団体との連絡提携に関すること
8 その他目的達成に必要なこと
【部員】
第4条
この青年部の部員は地区内に居住する農業後継者で年齢39歳迄の者とし、この部会の目的に賛同する者を似て組織する。ただし、第10条に定める顧問についてはこの限りではない。
第5条
この青年部に加入する場合は、支部長の推薦を必要とし退部する時は役員会の承認を得なければならない。
部員は会費を納入する義務を有し、退部の場合は既に払い込んだ会費の払い戻しはしない。
【機関】
第6条
この青年部の運営を円滑にするため、次の機関を置く。
1 総会
2 役員会
【総会】
第7条
総会はこの部会の最高決議機関であって、年1回会長が招集する。
臨時総会は会長が必要と認めた時及び部員の3分の1の要請があった時に招集する。
【総会の議決方法】
第8条
総会は部員の半数以上の出席により成立し、議事は出席者の過半数の同意により決定する。
【総会の決議事項】
第9条
次の事項は総会で決めなければならない。
1 規約の設定、変更及び廃止
2 事業計画、収支予算の設定及び変更
3 事業報告及び収支予算
4 会費の額
5 役員の選任及び解任
【役員】
第10条
この青年部に次の役員を置く。
会長 1名 副会長 2名 会計 1名 県委員 1名
監査委員 2名 顧問 1名
その他必要に応じて専門部を置くことができる。
【役員の選任及び任期】
第11条
本部役員は総会において選任し、支部の役員は各支部の総会で
選出する。任期は1ヵ年とする。ただし、再任は妨げない。
補充の場合は前任者の残任期間とする。
【役員の職務】
第12条
会長は部会を代表し、業務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長が事故ある時は
これに代わる。監査委員は会計の監査にあたる。顧問は青年理事を以って充てる。
【役員会】
第13条
役員会は必要に応じ、会長が招集する。
【業務年度】
第14条
この青年部の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
【経費】
第15条
この部会の経費は、会費(年額5,000円)、助成金及び事業収入によって賄う。
【慶弔規定】
第16条
部員の家族死亡の場合は弔電、部員本人の婚姻には祝電を打つこと
とする。ただし、役員会が必要と認めた場合はこの限りではない。
附則
この規約は、平成10年10月1日より執行する。
平成11年4月8日改正
平成12年3月31日改正
平成19年3月30日改正